第1条 この達は、技術研究本部における研究開発グループ(以下「グループ」という。)の任務、構成手続及び運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(グループの任務)

第2条 グループは、情報の交換及び評価、問題点の解明並びに対策の樹立等を行い、これに基づいて研究開発の円滑な遂行を図るものとする。

(グループの構成)

第3条 グループは、研究開発を実施するについて、特に関係者の相互協力態勢を確立して、研究開発の総合的、かつ、効率的な遂行を期する必要がある場合に構成する。

(グループの構成手続)

第4条 計画担当組織(装備品等の技術研究開発に関する達(昭和51年技術研究本部達第1号。以下「研究開発達」という。)第2条第5号の計画担当組織をいう。)の長は、研究開発達第12条の5の規定により細部計画案(以下「細部計画案」という。)を作成するに際し、当該細部計画案に含まれる研究開発件名ごとの計画(以下「業務別計画」という。)を参考にグループを構成することが適当であるものについては、総務部長、技術企画部長、事業監理部長、研究開発評価官、当該研究開発に関係する組織の長等(以下「関係組織の長等」という。)及び技術研究本部以外の関係部署と調整のうえ、グループごとに具体的な構成時期、グループ主任及びグループメンバー等を記載した別記第1号様式により、グループ構成案を作成して、細部計画案の作成年度(以下「作成年度」という。)の3月15日までに事業監理部長に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業監理部長は、当該グループ構成案を検討の上、作成年度の3月末日までに技術研究本部長(以下「本部長」という。)の決裁を得るものとする。

3 当該グループに責任を有する計画担当組織(以下「責任組織」という。)の長は、必要に応じて、技術研究本部以外の者をグループのメンバーに加えることができる。

4 本部長は、第2項のグループ構成案に基づき、グループ主任及びグループメンバーを指名し、かつ、グループを構成する。

5 事業監理部長は、前項の決定をすみやかに関係組織の長等に通知するものとする。

6 業務別計画の実施年度中におけるグループ構成の手続は前5項の規定を準用するものとする。 この場合において、第1項中「作成年度の3月15日まで」とあるのは「調整後15日まで」と、第2項中「作成年度の3月末日まで」とあるのは「通知を受けた日から15日まで」と読み替えるものとする。

(基本的事項の修正)

第5条 前条の規定により定められた事項の修正については、責任組織の長が関係組織の長等と協議のうえ、本部長の承認を得るものとする。

2 前項に規定する修正を行った場合には、責任組織の長は速やかに関係組織の長等、グループ主任及びグループメンバーに通知するものとする。

(グループ主任の任務)

第6条 グループ主任は、研究開発業務が円滑に行われるようグループメンバーと連絡及び調整を図るものとする。

2 グループ主任は、前項の研究開発業務の遂行にあたっては、責任組織の長の意見をきくものとする。

(グループ会議)

第7条 グループ主任は、自ら又は責任組織の長の要請に基づいて、グループメンバーを招集し、会議を開催することができる。

2 グループ主任は、前項の招集にあたっては、議題、日時、場所等を定め、責任組織の長の承認を得たうえ、関係組織の長等及びグループメンバーに通知するものとする。

3 グループ主任は、会議を主宰し、別記第2号様式により議事録を作成するものとする。

4 グループ主任は、責任組織の長の承認を得て、必要に応じグループ会議にグループメンバー以外の者を出席させることができる。

5 グループ主任に事故があるとき、又はグループ主任が欠けたときは、責任組織の長がグループ主任の代理を指名するものとする。

(グループ活動の報告)

第8条 グループ主任は、グループ活動の状況又は成果について、議事録等により、速やかに責任組織の長に報告するものとする。

2 前項の議事録等は、関係組織の長等及びグループメンバーに対し、あわせて送付されなければならない。

第9条 第6条及び前条の規定により報告等を受けた責任組織の長は、所要の処置を講ずるとともに必要事項について本部長に報告するものとする。

附 則
1 この達は、昭和38年1月1日から施行する。
2 この達施行の際現に存する委員会等については、なお従前の例による。

附 則 (昭和50年4月2日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和50年4月2日から施行する。

附 則 (昭和51年5月10日技術研究本部達第3号)
この達は、昭和51年5月10日から施行する。

附 則 (昭和52年5月27日技術研究本部達第4号)抄
1 この達は、昭和52年5月27日から施行し、同年4月15日から適用する。ただし、昭和52年度業務計画に係る諸手続については、なお従前の例による。

附 則 (昭和56年3月31日技術研究本部達第2号)
この達は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則 (平成元年5月29日技術研究本部達第2号)秒
1この達は、平成元年5月29日から施行する。

附 則 (平成13年1月6日技術研究本部達第1号)秒
1この達は、平成13年1月6日から施行する。

附 則 (平成18年1月27日技術研究本部達第1号)
  この達は、平成18年1月27日から施行する。

附 則 (平成18年3月27日技術研究本部達第4号)
  この達は、平成18年3月27日から施行する。

附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第15号)
  この達は、平成18年7月28日から施行する。